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ホーム NPO活動の定義 2 法人の要件 改正NPO法

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特定非営利(NPO)法人の設立手続きを代行いたします

 サークル活動、ボランティア活動や、介護や街づくりなどの公益的活動のための団体をNPO法人化するお手伝いをいたします。
 当事務所では、最近では、武道の道場活動を通じてスポーツの普及、子供の教育に貢献するNPO 法人の設立をお手伝いいたしました。以下の特定非営利活動の定義,要件を満たせる団体のNPO法人設立手続きと、設立後の運営についてのアドバイスをさせていただきます。NPO法人設立をご検討されている皆様、設立後の活動に不安をお持ちの皆様、お気軽にご相談ください。

 

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NPO法人についての解説はこちらです。

1 特定非営利活動の定義

 特定非営利活動とは、次の@とAの両方にあてはまる活動のことです。

@ 法で定める17のいずれかの活動に該当する活動 

A 不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

2 法人の要件
 この法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。(法第2条第2項)

@ 営利を目的としないこと。(法第2条第2項)

A 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イロ)

B 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。(法第2条第2項第2号ハ)

C 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。(法第3条第1項)

D 特定の政党のために利用しないこと。(法第3条第2項)

E 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業(収益事業等)を行わないこと。その他の事業を行った場合には、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること。(法第5条第1項)

F 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
  (法第12条第1項第3号)

G 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。(法第2条第2項第1号イ)

H 10人以上の社員を有すること。(法第12条第1項第4号)

I 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)

J 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。(法第15条

K 役員は、成年被後見人又は、被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。(法第20条)

L 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
 また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。(法第21条)

M 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。(法第22条)
 設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。

N 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。(法第27条)

    

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 NPO法が改正されました(施行日:平成15年5月1日)

  平成14年12月、臨時国会において、特定非営利活動促進法(NPO法)の改正案が全会一致で可決し、平成15年5月1日から施行されます。詳しくはこちらをご覧ください。

 2003/7/2 当事務所が設立認証手続きを代行させていただいた、「特定非営利活動法人 総合格闘技道場武門會」に群馬県知事の認証がおりました。

    2003/7/18 「特定非営利活動法人 総合格闘技道場武門會」の登記手続きが前橋地方法務局伊勢崎支局で完了いたしました。7月14日付で、「特定非営利活動法人 総合格闘技道場武門會」が法的に誕生しました。関係者の皆様、おめでとうございました。 

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最終更新日 : 2005/11/6